育児サロンのよしです。
皆さんご存じのように、4月7日、新型コロナウイルスの全国的かつ急速なまん延により、「国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある」ということで緊急事態宣言が発令されました。
具体的な緊急事態措置を実施すべき期間・区域として、5月6日(水)までの間、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・大阪府・兵庫県・福岡県が指定されました。
その結果、「可能な限り、家にいて」という法的拘束力はないものの「国をあげてのお願い」がなされているため、客足が激減したり、仕事がお休みになったり、経済的に困窮する人が増えることが予測されています。
そのための給付金ということで様々な制度が始まりましたが、実際に自分がもらえるのかちょっと分かりにくくないですか?
新型コロナウイルスの万円に付随する給付金の種類もいくつかありますし、もらうための基準というのもかなり細かかったり具体的じゃなく、分かりにくい!という意見が多く出ているようです。
そのためこの記事では、子育て世代に限定し、どのような給付金をどのような条件でもらえるのかをご紹介していきます。
この記事を読み終わると、もらえる給付金が分かるはずですので、良かったらご参考にしていただけたら幸いです。
子育て世代向けにはどのような給付金制度がある?給付を受けるためには?
今回の新型コロナウイルスにまつわる給付金はいくつかあります。
「うちは対象外だからなあ..」という方は多いかもしれませんが、子育て世代がもらえる給付金もあるはずですので是非ご確認ください。
児童手当の上乗せ
まずは子育て世代が必ずもらえる児童手当の追加金についてご紹介します。
お子さんがいるご家庭では、児童手当を受け取っている方が多いと思いますが、今回の経済対策として「児童手当として一人1万円を追加する」ことが決定されました。
「子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、児童一人当たり1万円を上乗せする臨時特別の給付金(一時金)を支給します。詳細は決まり次第お知らせします。」
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_shien.html
(参照:首相官邸HP)
この上乗せ分の児童1人当たりの1万円は、次の2020年6月に支給される児童手当に追加されるとのことでした。
具体的な手続きは不要です。
1世帯30万円の現金給付
こちらは首相官邸のHPから抜粋してご紹介します。
「収入が半減した世帯に、1世帯当たり30万円の現金給付を行います。なお、半減していなくても、低所得世帯は給付を受けられます。制度の詳細や申請方法などは、決まり次第お知らせします。」
(首相官邸HPより)
首相官邸のHPが更新されていませんので、緊急事態宣言時に総理が言った内容をもとに対象者をご紹介します。
①2~6月のいずれかの月収がそれ以前と比べて、50%以下となり年収換算で住民税非課税水準の2倍以下となる世帯
②住民税非課税世帯まで収入が下がった世帯
が対象になるということです。
ちなみに住民税非課税世帯というのは、東京23区在住の給与所得者の場合、
単身会社員では年収100万円以下
2人家族(会社員と子供1人)では156万円以下
3人家族(会社員、専業主婦、子供1人)では205万円以下
4人家族(会社員、専業主婦、子供2人)では255万円以下になります。
かなりシビアな条件のため、一般的な会社勤めをされている方は残念ながら該当しにくいかも知れません。
特別有休休暇制度
新型コロナウイルス感染の拡大防止ということで、3月から日本全国の小中高校や幼稚園、場合によっては保育園も臨時休校になりました。
その影響で、育児のために会社に行けず、収入が下がってしまう恐れがあります。
そこで、こうした保護者の収入を補てんするための助成金が整備されました。
正式には「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」というもので、臨時休校によって育児をするために仕事を休んだ保護者の収入が大幅に下がらないようにと対策されたものです。
ちなみに特別有休休暇制度は労働者が自身で申請、お金を受け取るものではなく、企業が申請して、国から企業に給付される仕組みになっています。
こちらの内容は、会社が、臨時休校などの理由で出勤できない人のために、通常の年次有給休暇とは別に取れる特別有給休暇制度を整備すると、休暇を取った従業員1人につき1日あたり、通常のお給料の日割り相当額が助成されます。
8,330円が上限です。
対象になるのは、①または②のいずれかが理由で保護者(親、祖父母、親族など)が仕事を休んだときに、会社が特別有給休暇を与えた場合です。
①新型コロナウイルス感染症のために臨時休校や休業となった小学校、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業、放課後児童クラブ(いわゆる学童保育)、放課後等デイサービスなどに通う子どもがいる
②これらに通っている子どもが新型コロナウイルスに感染した・風邪症状などがあって新型コロナウイルスに感染した可能性がある
https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf
(参照:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
本人の年次有給休暇があるかどうかにかかわらず、2020年2月27日から3月31日までの間に新型コロナウイルスによって有給を取得した場合に助成されると記載がありますが、厚生労働省管轄の支援金助成部門に確認したところ6月30日まで延長が決定したとのことです。(2020年4月10日現在)
この制度で特別有給を取得できる方は正社員だけでなく、アルバイトやパートなど、申請日時点で1日以上勤務している労働者すべてが対象となります。
新型コロナウイルス感染症による臨時休校や、子どもが感染した、感染の疑いがあったなどで休んだ場合には、この制度の対象になるのかどうか、勤務先に確認してみることをオススメします。
休業補償
会社の都合で仕事を休んだ場合には、会社は従業員に、平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払わなければならないことになっています。ここには、正社員のほかにパート、アルバイト、派遣社員、契約社員も含まれます。さて、新型コロナウイルスの影響で「会社都合で」休みになるというケースはあるのでしょうか?法律上、災害など不可抗力で会社が休業したときには、会社には支給する義務はありません。今回のケースで言うと、例えば新型コロナウイルス感染症にかかったとは断定は出来ないものの、熱が出た・のどに痛みを感じるなどの症状があることを会社へ申告し、休みを取るよう言われた場合は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するようです。「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当すれば休業補償が受けられるということです。
(参照:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-2)
最後に
いかがでしたか?
緊急事態宣言に伴う子育て世代に当てはまる給付金制度についてご紹介しました。
30万円の現金給付や児童手当の上乗せ以外の給付金は、勤務先に確認できるので一度担当の方にご相談されることをオススメします。
ご参考にしていただけると幸いです。

この記事は4月10日時点での情報になります。
内容が変更になっている恐れがありますので、ご注意ください。