育児サロンのよしです。
よく配偶者の扶養に入って働くためには、自分の年収を具体的にいくらに設定するのが望ましいのか悩んいるという話をよく聞きます。
というのも、配偶者の扶養内で働く際に年収103万円の壁を超えないようにするのか、それとも年収130万円の壁を超えないようにするべきなのかどちらがメリットがあるのか分かりにくいという状況があるからと考えられます。
まさにわが家でも妻がパートに出るときに103万円の壁を超えないようにすべきか悩んだ経験があります。
そもそもよく聞く103万円の壁や130万円の壁とは一体どういうことなのでしょうか?
そこでこの記事では、年収103万円の壁、年収130万円の壁について説明していきます。
節税をしたい、無駄に税金がかからないような働き方をしたいという方は是非参考にしていただけると幸いです。
目次
103万円の壁で、所得税の支払いが免除される?
配偶者の扶養に入っている人が「税金」について考えるとき、一つは本人、二つ目は配偶者・家族への影響はどのようなものがあるかをチェックすることが大切です。
また、給与所得を得るときに関係してくる税金として、「所得税」と「住民税」があります。
まずは、「所得税」に影響のある103万円の壁についてご紹介していきます。
年収103万円以内で働くメリット
本人の所得税が課税されない
まず、本人については、パート収入が年収103万円以内であれば所得税がかからないというのがメリットです。
稼いだ金額をそのまま受け取れるので、ちょっと得した気分になれます。
所得税がかからない理由ですが、年収103万円以内の範囲であれば、課税所得と言われる所得税の対象となる金額が0円になるからです。
具体的に、パート収入(給与)の課税所得は、下記のように計算します。
パート収入-(A)給与所得控除額=給与所得金額
給与所得金額-(B)基礎控除額=所得税上の課税所得
(A)給与所得控除額は、最低65万円(令和2年分以降は55万円)です。
そして、(B)基礎控除額は、38万円(令和2年度以降は48万円)となります。
このAとBの金額を足すと、103万円になります。
つまり、本人のパート収入(給与)は年収103万円までであれば所得税がかからないという計算になります。
配偶者・家族の所得税を低く抑えられる
次に、配偶者・家族の所得税について考えていきます。
今回は、妻がパートで働いて、夫の扶養に入っている場合を想定してみます。
パート収入が103万円以下の妻でしたら、夫の所得から「配偶者控除」(最高38万円)を差し引くことができます。
つまり夫の年収から38万円控除出来るので、妻が年収103万円以内で働いた場合、夫の所得税を最大限低く抑えることが出来るということです。
パート収入が103万円を超えたときに使える「特別配偶者控除」とは?
今回の例において、妻のパート収入が103万円を超えてしまった場合でも、夫の負担する税金が急増しないために使える税制優遇があります。
それが「特別配偶者控除」です。
パート収入が103万円を超えると本人には所得税がかかってしまいますが、夫の所得に関しては「配偶者特別控除」を適用することが出来ます。
配偶者特別控除は、パートの収入と配偶者の収入によって控除額が、1万~38万円まで変動します。ざっくり言うと、パート収入が増えるほど控除額が減少していきます。
(この「配偶者特別控除」は、パート収入が最大201.6万円未満の場合まで使えます。
夫の収入が950万円未満で、パート収入が150万円以下でしたら「配偶者控除」と同額(最高38万円)を引くことが出来ます。
これが、「150万円の壁」と言われるラインです。)
ちなみにこれは2018年に配偶者特別控除の改正がされ、年収150万円まで安心して働けるようになったためです。
改正の一つとして、配偶者控除と同様に、配偶者特別控除にも夫の合計所得金額に応じて、段階的に控除額が変化するようになりました。
もう一つは、配偶者特別控除の対象となる妻の合計所得金額の範囲を広げました。
これにより、妻はパート収入を103万円以内に抑えるように就業調整をする傾向がありましたが、150万円まで安心して働けるようになったのです。
なお、パート収入が201.6万円未満でも、夫の所得が1000万円(給与収入1200万円)を超えている場合は、配偶者(特別)控除を受けることができませんので、注意が必要です。
130万円の壁とは?
ここまでは、本人の年収によって変動する税金のお話をさせていただきました。
ここからは、収入から差し引かれる社会保険料(健康保険や年金)についての解説になります。
まず、パート収入が130万円を超えると、夫の扶養から外れることになり、本人が国民健康保険・国民年金またはパート先の社会保険に加入する必要があります。
これが、「130万円の壁」と言われるラインです。
またパート収入が130万円以下の人でも、下記の①または②に該当する場合、本人がパート先の社会保険に加入する必要が生じます。
① 1週間および1か月の所定労働日数が常時雇用者(正社員)の4分の3以上である
②下記の要件の全てを満たす場合
・パート先が従業員501人以上の会社
(労使合意がされた従業員501人未満の会社、地方公共団体も対象です)
・通常の週に勤務すべき時間が20時間以上
・パート収入の月額が8.8万円(年収106万円)以上
・勤務期間が1年以上を見込まれる
・学生ではないこと(夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もあります)
つまり130万円の壁を超えると本人の手取り収入が減る
130万円の壁を超えてしまうと、本人に所得税、社会保険料がかかるようになるので給与所得である手取り額が減ります。
働き損と感じてしまう方も多いかもしれません。
しかし、一概に働き損となる訳ではありません。
というのも社会保険料を納めることによって、将来受け取る年金額が増えるからです。
しかし今この瞬間の収入のことをメインで考えるのであれば、130万円の壁は超えないように調整した方が良いかもしれません。
特に小さいお子さんがいる家庭でなるべく働く時間をなるべく少なくして、最大限の給料を受け取りたいという方は、130万円の壁を超えないように働くことをオススメします。
最後に
いかがでしたか?
よくパートで働く方が気にされることの多い103万円の壁、130万円の壁についてご紹介しました。
特に注意が必要なのは130万円の壁です。
というのも、130万円を超えなくてもパート先の会社の規模や条件によってで社会保険料を払わなくてはならないケースがあるためです。
社会保険料を払うことになると、給与の額面をそのままもらえなくなるので、もちろんそれはデメリットだけではないのですが、働き方を調整すべきところはした方が良いかもしれません。
ご参考にしていただけると幸いです。